大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)425 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人及び弁護人龍前茂三郎の上告趣意(後記)について。

死刑が憲法にいわゆる残虐の刑に該当しないことは、当裁判所数次の判例の示す

ところである。その余の論旨はいずれも刑訴四〇五条の上告理由に該当しない。ま

た記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条、一八一条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年六月二七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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